悪徳金融業者は、出資法の上限金利である実質年率29.2%の10倍から125倍もの金利を取り、支払いが滞ると容赦無い取り立てを行ないます。ここではそんな悪徳金融業者に引っかからないための見分け方を解説します。
| 貸金業者登録番号あるか、または登録番号が(1)でないか確認 |
- 貸金業を営むには、都道府県知事または財務局長の登録認可が必要です。 【例】 「**県知事(1)12345号」 「**財務局長(1)12345号」 登録は、3年毎に更新され、カッコの中の番号があがっていきます。
- 上記の財務局長、又は都道府県知事の登録を受けているか確認してください。
- 貸金業者登録を受けていない業者は、ほぼ違法業者です。
- 貸金業者登録を受けていても、登録番号(1)の業者は違法業者の可能性があります。というのも、違法業者は登録を受けても、1〜2年で閉鎖し、名前を変えて営業を行なうからです。
- 架空の登録番号などを使用し、登録業者を装う悪徳業者もいますので注意が必要です。
- 疑わしい場合には、管轄の財務局又は都道府県の貸金業担当課へ問い合わせ、登録されているか確認してください。
- 個人信用情報機関に加盟するためには貸金業協会への加入が必要です。 【例】 「**県貸金業協会会員 第12345号」
- 貸金業協会への加入は任意ですが、一般の業者はほとんど加入しています。
- これも架空の会員番号などを使用し、加入業者を装う悪徳業者もいますので注意が必要です。
- 疑わしい場合には、全国貸金業協会連合会で、加入業者かどうか確認してください。
| 「ブラックOK」「審査ナシ」「無条件」などのチラシには手をださない |
- 悪徳業者は上記のようなチラシを電柱や公衆便所に貼り付けたり、ポストへ直接投函したりして集客します。
- このようなあからさまに怪しい業者には近づかないようにしましょう。
- 出資法に定められている上限金利(年29.2% 元本1万円に1日8円の金利)を超える貸出は出資法違反となり、罰せられます。
- 借入の際には違法な高金利を請求されていないか確認してください。
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